AI STUDY DIGITAL LAW

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年総理府令第四十二号

OVERVIEW

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十年総理府令第四十二号
公布日
19650920
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する処分管理計画は、別記様式第一の処分管理計画書に図面を添付して定めなければならない。

前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、処分管理計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺二千五百分の一以上の平面図でなければならない。

一 造成敷地等の存する区域に含まれる地域の名称及び境界線

二 造成敷地等の画地割並びに公共施設、造成工場敷地等の種別及び境界線

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。

法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

正式条文

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第六条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。

正式条文

法第三十条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。

施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。

第一項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。

正式条文

法第三十三条第一項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して定めなければならない。

前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、製造工場等の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。

一 譲り受けた造成工場敷地の境界線及び当該敷地内において建設が予定される工場の建築物、工作物その他の施設の配置

二 前号の施設の建設の年度別区分

法第三十三条第一項の規定による承認の申請は、当該譲受けの日から六月以内にしなければならない。

正式条文

法第三十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第一項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。

一 承認を受けた計画に記載された主要製品の数量若しくは金額、予定従業員数又は生産額の数値の十パーセント未満の増減

二 承認を受けた計画に記載された予定工期若しくは期間に係る期日又は操業開始予定期日の三月未満の変更

三 承認を受けた計画に記載された投下資本の費目、金額、資金源又は算出基準の変更

正式条文

法第三十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。

正式条文

法第三十五条第一項の規定による図書の送付は、法第二十六条第二項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添付してしなければならない。

前項の図面は、造成工場敷地の存する区域の境界線を表示した縮尺千分の一以上の平面図でなければならない。

正式条文

法第三十五条第三項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。

一 工業団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称

二 施行者であつた者の名称

三 工事完了公告の年月日

正式条文

機構が法附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同令第四条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年総理府令第四十二号」です。

「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650920 です。

「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ