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昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)

昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年大蔵省令第四十六号

OVERVIEW

昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十二年大蔵省令第四十六号
公布日
19470501
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)の現行条文

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正式条文

社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号。以下「法」という。)第一条又は第二条第一項の規定によつて、国有財産(国有林野法によつて、保管させてあるものを除く。以下同じ。)の譲与又は売払を受けようとする社寺等は、別記様式による申請書を、財務大臣に、提出しなければならない。

前項の申請書には左の書類を添付しなければならない。 但し、売払の申請にあつては、第一号乃至第四号の書類は添付する必要がない。

一 申請地が、社寺上地又は地租改正によつて、国有となつたものにあつては、その関係を証する書類

二 申請地が、寄附によつて、国有となつたものにあつては、その関係を証する書類(地方公共団体からの寄附によつて、国有となつたものにあつては、外に、その寄附が地方公共団体に実質上、負担を生ぜしめなかつたことを証する書類)

三 申請地が寄附金による購入によつて、国有となつたものにあつては、その関係を証する書類(地方公共団体からの寄附金による購入によつて、国有となつたものにあつては、外に、その寄附金が地方公共団体に、実質上、負担を生ぜしめなかつたことを証する書類)

四 申請地が、前三号の一に該当する土地の代地として、その社寺等の用に供する土地に、編入せられたものであるときは、その関係を証する書類

五 申請地が、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令(昭和二十二年勅令第百九十号)第一条第一項第七号、第八号又は同条第二項によるものであるときは、これに該当することを証する書類

六 申請地の位置図及実測図

七 氏子、崇敬者、檀徒、教徒又は信徒の総代(以下単に総代という。)の同意書

八 申請社寺等が、教派、宗派又は教団に属するものであるときは、その所属教派、宗派又は教団の主管者(以下単に主管者という。)の承認書

前項第一号乃至第五号の書類で、原本を添付し難いときは、その写を以てこれに代えることができる。

前項の書類の写しは、その原本と相違のないことについて、財務事務所、財務局出張所又は福岡財務支局出張所(当該財産の所在地が財務事務所出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所出張所とし、当該財産の所在地が財務事務所、財務局出張所、福岡財務支局出張所及び財務事務所出張所の管轄区域外にあるときは、当該財産の所在地を管轄する財務局(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局)とする。)の認証があるものでなければならない。

正式条文

法第四条第一項又は法第五条の規定によつて、清算金又は補償金の債権の譲渡若しくは換地の譲与又は売払を受けようとする社寺等は、その旨を表示した申請書を、財務大臣に、提出しなければならない。

前項の申請書には、左の事項を具えることを必要とする。 但し、換地の譲与又は売払を含まない申請にあつては、第五号及び第六号の事項を具えることを必要としない。

一 従前の土地に対する譲与又は売払申請書の提出年月日

二 耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称

三 換地告示の年月日

四 申請地に対する換地説明書の写及び図面

五 移転を必要とする理由

六 総代の同意書及び主管者の承認書

正式条文

法第七条の規定によつて、売払代金の年賦延納の許可を受けようとする社寺等は、売払決定の通知を受けた日から十四日内に、次の事項を備えた申請書を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に、提出しなければならない。

一 売払代金額

二 前項の代金額のうち年賦延納を申請しようとする金額

三 全額を一時に即納することを困難とする事由

四 延納期間及び毎年度の納付金額

五 担保の種類(国債又は先取特権の別)

六 総代の同意書及び主管者の承認書

正式条文

法第七条の規定によつて、売払代金の代物弁済の許可を受けようとする社寺等は、売払決定の通知を受けた日から十四日内に、次の事項を備えた申請書を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に、提出しなければならない。

一 売払代金額

二 前号の代金額のうち、代物弁済を申請しようとする金額

三 現金納付を著しく困難とする事由

四 代物弁済に充てようとする土地の所在、地目、地積、及び価額

五 代物弁済に充てようとする土地の価額が、第二号に記載した金額を超えるときは、その差額の返還請求権を抛棄する旨

六 総代の同意書及び主管者の承認書

正式条文

第三条又は第四条の申請に対して、許可の通知を受けたときは、その社寺等は、その通知を受けた日から十四日内に、次の書類を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

一 国債を担保に提供する場合はこれを供託し、その受領書

二 国債を担保に提供しない場合は、先取特権の登記に関する承諾書及び総代の同意書並に主管者の承認書

三 代物弁済の場合は、所有権の移転登記に関する承諾書、所有権に関する登記済証(権利書)及び総代の同意書並に主管者の承認書

正式条文

社寺等において、法第一条又は法第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払を受けようとする土地について、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、財務大臣の許可を受けなければならない。

一 建物又は工作物を建設しようとするとき

二 現状を著しく変更しようとするとき

三 耕作の目的で使用しようとするとき

前項の規定によつて許可を受けようとする社寺等は左の事項を具へた申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

一 目的地の所在及び地積

二 許可を受けようとする事由

三 建物又は工作物を建設しようとするときは、その構造、数量及び土地の使用期間

四 現状を著しく変更しようとするときは、その施工計画

五 目的地の図面

正式条文

法第一条又は法第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払の申請した後、その譲与又は売払前に、左の各号の一に該当する事実のあつたときは、その社寺等は遅滞なくこれを、財務大臣に、届出なければならない。

一 本殿、拝殿、社務所、本堂、くり、会堂等宗教活動を行うのに重要な建物が滅失したとき

二 申請した土地又は立木竹その他の定著物に、相当の変更があつたとき

正式条文

この省令によつて、提出する総代の同意書又は主管者の承認書は、総代又は主管者が、申請書若しくは承諾書に連署し又は附記して、これが提出を省略することができる。

正式条文

この省令によつて提出する申請書、承諾書又は届書は、当該財産の所在地を管轄する財務事務所、財務局出張所又は福岡財務支局出張所(当該財産の所在地が財務事務所出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所出張所とし、当該財産の所在地が財務事務所、財務局出張所、福岡財務支局出張所及び財務事務所出張所の管轄区域外にあるときは、当該財産の所在地を管轄する財務局(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局)とする。)を経由しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年大蔵省令第四十六号」です。

「昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470501 です。

「昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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