AI STUDY DIGITAL LAW

金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令

金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年内閣府令第八号

OVERVIEW

金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年内閣府令第八号
公布日
20140214
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において「法」という。)第百九十二条の二の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

正式条文

金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年内閣府令第八号」です。

「金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140214 です。

「金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ