港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行う補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
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昭和三十六年運輸省令第三十六号
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港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行う補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第一号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第二号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあつては第三号様式のとおりとする。
前項の申請書の提出時期は、当該申請に係る補助事業等を施行する会計年度の六月三十日とする。 ただし、国土交通大臣が他の日を指定したときは、その日とする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第三条第二項の書類には、同項第三号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第四号様式のとおりとする。 ただし、第三号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。
法第九条第一項の期日は、法第八条の規定による通知を受けた日から起算して三十日を経過した日とする。
法第十二条の規定による報告は、毎会計年度の四月一日から十一月三十日までの期間について作成した第五号様式による状況報告書を当該年度の十二月十五日までに提出してするものとする。
法第十四条前段の規定による報告は、補助事業等が完了した日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して三十日を経過した日又は補助事業等が完了した日の属する会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、第六号様式による完了実績報告書(補助事業等の廃止の承認を受けた場合にあつては、第六号様式の例による廃止実績報告書)を提出してするものとする。 ただし、国土交通大臣が他の日を提出時期として指定したときは、その日とする。
法第十四条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定のあつた日の属する会計年度の翌年度の四月三十日までに、第七号様式による年度終了実績報告書を提出してするものとする。
前二項の規定は、法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による報告について準用する。
補助事業者等は、法第二十二条の規定により財産の処分について承認を受けようとするときは、第八号様式による財産処分承認申請書を提出するものとする。
前項の場合において、処分しようとする財産が港湾施設又は海岸保全施設であるときは、その位置図、平面図及び構造図を財産処分承認申請書に添附しなければならない。
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法令番号は「昭和三十六年運輸省令第三十六号」です。
公布日は 19610628 です。
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