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総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年総務省令第百三十二号

OVERVIEW

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年総務省令第百三十二号
公布日
20081201
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

総務大臣の所管に属する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいい、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三十九号)第一条の規定による廃止前の公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十一号)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされていた公益法人(同項に規定する公益法人をいう。)であったものを除く。以下同じ。)の監督(整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に関する手続は、整備法及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十七号。以下「整備法施行令」という。)の定めるところによるほか、この省令の定めるところによる。

正式条文

合併をする特例財団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)(評議員設置特例財団法人(整備法第四十八条第三項第三号に規定する評議員設置特例財団法人をいう。)を除く。)は、整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認に関する手続の承認を受けようとするときは、様式第一号の申請書を総務大臣(附則第二項の規定による廃止前の総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号。以下「旧公益法人省令」という。)第二条第二号に規定する地方法人であった特例民法法人にあっては、同条第三号に規定する管轄地方局長であった総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長。以下同じ。)に提出しなければならない。

正式条文

合併をする特例民法法人は、整備法第六十九条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第二号の申請書(整備法施行令第一条第一項の規定により合併をする特例民法法人が共同して認可の申請をしようとするときは、様式第三号の申請書)に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

一 整備法第六十九条第三項第一号から第四号までに掲げる書類

二 整備法施行令第二条第一号及び第二号に掲げる書類

三 合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)における合併後の理事及び監事の名簿

前項の規定により提出する同項第二号の整備法施行令第二条第一号に掲げる書類の様式は、様式第四号のとおりとする。

正式条文

合併存続特例民法法人は、整備法第七十二条第二項の規定により合併の登記の届出をしようとするときは、様式第五号の届出書に当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添えて総務大臣に提出しなければならない。

正式条文

特例財団法人は、整備法第九十二条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第六号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年総務省令第百三十二号」です。

「総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081201 です。

「総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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