この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この命令は、法の施行の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
水銀含有再生資源の管理に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号
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この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この命令は、法の施行の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度における第三条の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「施行日から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第四号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 水銀含有再生資源管理者において行われる水銀含有再生資源の管理に係る事業
四 年度当初において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量
五 生じ、又は譲り受けた水銀含有再生資源の種類別の量
六 譲り渡し、処分作業(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業をいう。以下同じ。)を行い、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物となった水銀含有再生資源の種類別(譲り渡し、又は処分作業を行った場合にあっては、水銀含有再生資源の種類別並びに譲渡しの目的別又は処分作業の種類及び目的別)の量
七 譲り渡し、又は譲り受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地
八 年度末において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量及び管理の目的
九 法第二十三条第一項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀含有再生資源の環境上適正な管理のために実施した取組
十 保管、運搬又は処分作業を委託した場合にあっては、その委託した水銀含有再生資源の種類別の量及び当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた者(以下本号において「受託者」という。)に係る以下の事項 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 受託者が保管、運搬又は処分作業を行った場合にあっては、保管若しくは処分作業を行った事業所の名称及び所在地又は運搬の経路 (3) 受託者に処分作業を委託した場合にあっては、委託した処分作業の種類及び目的 (4) 水銀含有再生資源の環境上適正な保管、運搬又は処分作業のために受託者が実施した取組
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法令番号は「平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号」です。
公布日は 20151207 です。
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