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水銀含有再生資源の管理に関する命令

水銀含有再生資源の管理に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号

OVERVIEW

水銀含有再生資源の管理に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号
公布日
20151207
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水銀含有再生資源の管理に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この命令は、法の施行の日から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度における第三条の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「施行日から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第四号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業所の名称及び所在地

三 水銀含有再生資源管理者において行われる水銀含有再生資源の管理に係る事業

四 年度当初において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量

五 生じ、又は譲り受けた水銀含有再生資源の種類別の量

六 譲り渡し、処分作業(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業をいう。以下同じ。)を行い、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物となった水銀含有再生資源の種類別(譲り渡し、又は処分作業を行った場合にあっては、水銀含有再生資源の種類別並びに譲渡しの目的別又は処分作業の種類及び目的別)の量

七 譲り渡し、又は譲り受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地

八 年度末において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量及び管理の目的

九 法第二十三条第一項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀含有再生資源の環境上適正な管理のために実施した取組

十 保管、運搬又は処分作業を委託した場合にあっては、その委託した水銀含有再生資源の種類別の量及び当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた者(以下本号において「受託者」という。)に係る以下の事項 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 受託者が保管、運搬又は処分作業を行った場合にあっては、保管若しくは処分作業を行った事業所の名称及び所在地又は運搬の経路 (3) 受託者に処分作業を委託した場合にあっては、委託した処分作業の種類及び目的 (4) 水銀含有再生資源の環境上適正な保管、運搬又は処分作業のために受託者が実施した取組

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

水銀含有再生資源の管理に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水銀含有再生資源の管理に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号」です。

「水銀含有再生資源の管理に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151207 です。

「水銀含有再生資源の管理に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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