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移動警察規則

移動警察規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号

OVERVIEW

移動警察規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号
公布日
19541209
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

移動警察規則の現行条文

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正式条文

この規則は、移動警察に関する活動の基準を定め、その効率的運用を期することを目的とする。

正式条文

移動警察は、列車その他の交通機関及び駅構内又は交通機関の発着場所等において、警ら、警戒警備、捜査その他の警察活動に当たるものとする。

正式条文

都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。

都道府県警察は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施計画については、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第一項の規定に基づき、あらかじめ関係都道府県警察と協議の上作成するものとする。

警察庁及び管区警察局は、前二項の規定による実施計画の作成、移動警察の実施及び関係都道府県警察間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。

都道府県警察は、警察庁長官の定めるところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察の実施結果等を警察庁及び管区警察局へ報告するものとする。

正式条文

警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、移動警察の効率的な実施を期するため、特に必要があると認めるときは、基本計画を作成することができる。

基本計画は、移動警察の実施に関する施策の大綱及びそれを実施するために必要な事項について定めるものとする。

都道府県警察は、基本計画が定められているときは、基本計画に従つて実施計画を作成しなければならない。

正式条文

移動警察の実施にあたつては、一般旅客に不快の感を抱かせないよう特に注意しなければならない。

正式条文

二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県警察に関係書類とともに身柄を引き渡すことができる。

前項の規定により引渡しを受けた都道府県警察は、その処理結果を、引渡しをした警察官の所属する都道府県警察に通報するものとする。

正式条文

都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又は通報するものとする。

正式条文

警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。

正式条文

この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

移動警察規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「移動警察規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号」です。

「移動警察規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19541209 です。

「移動警察規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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