ARTICLES景観法施行規則の現行条文
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正式条文
景観法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、景観行政団体の長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
一 建築物の建築等又は工作物(建築物を除く。以下この号において同じ。)の建設等にあっては、次に掲げる図書 イ 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの ロ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 ハ 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの ニ 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為にあっては、次に掲げる図書 イ 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの ロ 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 ハ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして景観行政団体の条例で定める図書
前項の規定にかかわらず、景観行政団体の長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
正式条文
法第十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに行為の完了予定日とする。
正式条文
法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第七項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
正式条文
景観法施行令(以下「令」という。)第八条第四号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一 道路(私道を除く。以下同じ。)から容易に望見されることのない物干場その他の工作物
正式条文
令第八条第四号ロ(4)の国土交通省令で定める高さは、一・五メートル以下とする。
正式条文
法第十九条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下同じ。)の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
二 次のいずれかに該当するものであること。 イ 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。 ロ 政府が世界遺産委員会(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第八条1の世界遺産委員会をいう。以下このロにおいて同じ。)に対し同条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載することを推薦したものであって、当該推薦の際に世界遺産委員会に提出された管理計画(変更があったときは、その変更後のもの)に従って公衆によって望見されるものであること。
正式条文
法第二十条第一項の規定により景観重要建造物の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建造物の名称、所在地及び外観の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書(当該建造物が前条第二号ロに該当するものとして景観重要建造物の指定の提案を行おうとする場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる図書)を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。
一 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
二 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真
前項の規定は、法第二十条第二項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。 この場合において、前項第三号中「法第二十条第一項の合意」とあるのは、「法第二十条第二項の同意」と読み替えるものとする。
正式条文
法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
六 法第十九条第一項に規定する土地その他の物件の範囲
前項第六号に掲げる事項は、土地その他の物件の所有者が容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により通知するものとする。
正式条文
法第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第一項第一号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
二 当該景観重要建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
三 当該景観重要建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真
四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
正式条文
令第十四条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。
正式条文
法第二十八条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
二 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
正式条文
法第二十九条第一項の規定により景観重要樹木の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る樹木の樹種、所在地及び樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。
一 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
二 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真
三 法第二十九条第一項の合意を得たことを証する書類
前項の規定は、法第二十九条第二項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。 この場合において、前項第三号中「法第二十九条第一項の合意」とあるのは、「法第二十九条第二項の同意」と読み替えるものとする。
正式条文
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
正式条文
法第三十一条第一項の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第一号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
二 当該景観重要樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
三 当該景観重要樹木及び当該行為をしようとする箇所の写真
四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
正式条文
法第三十六条第二項第二号(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 協定建造物の管理の方法に関する事項は、建造物の維持修繕、安全上及び防火上の措置その他これらに類する事項で、建造物の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
二 協定樹木の管理の方法に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定樹木の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
三 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
四 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
正式条文
法第三十七条第一項(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
四 管理協定が景観整備機構により締結されるものであるときは、その旨
正式条文
前条の規定は、法第三十九条(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
正式条文
法第四十四条第一項の景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、景観重要建造物又は景観重要樹木につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 景観重要建造物にあっては、第八条第一項各号に掲げる事項
二 景観重要樹木にあっては、第十三条各号に掲げる事項
台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
法第十九条第一項に規定する土地その他の物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。
正式条文
法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第一項の申請書は、別記様式第二による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び別記様式第三による建築等計画概要書を添付したものとする。 ただし、建築物の建築等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該建築物の建築等の規模に応じて、市町村長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
一 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置を明示したものに限る。)で縮尺二千五百分の一以上のもの
三 当該敷地内における建築物の位置を表示する図面(申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺百分の一以上のもの
四 建築物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
六 前各号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして市町村の条例で定める図書
前項の規定にかかわらず、市町村長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
正式条文
法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第二項の認定証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
前項の認定証の交付は、前条第一項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
正式条文
法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第五のとおりとする。
前項の通知書の交付は、第十九条第一項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第三項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第六のとおりとする。
正式条文
法第六十四条第二項の国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
正式条文
法第六十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第六十四条第一項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物の概要
三 命令をするまでの経過及び命令後に市町村長の講じた措置
法第六十五条第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)、建設業法(昭和二十四年法律第百号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
前項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書面を添付するものとする。
正式条文
法第六十八条第一項の表示は、別記様式第七により行うものとする。
正式条文
令第十八条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第八のとおりとする。
正式条文
令第十八条第二項の国土交通省令で定める図面は、建築物の付近の見取図、配置図及び各階平面図(同条第一項第五号の命令の内容に係るものに限る。)とする。
正式条文
法第七十二条第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 景観地区工作物制限条例の規定による法第六十四条第一項の処分に相当する処分(第三号において「処分」という。)に係る工作物の概要
二 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要
三 処分をするまでの経過及び処分後に市町村長の講じた措置
正式条文
法第七十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長が定める方法で行うものとする。
前項第二号の区域についての公告は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が準景観地区に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。
正式条文
前条の規定は、法第七十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
正式条文
第二十三条第一項の規定は、法第七十六条第五項の処分が建築物の建築等に係る場合における同項の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十三条第一項第一号中「命令(以下この条において「命令」という。)」とあるのは「地区計画等形態意匠条例の規定による法第六十四条第一項の処分に相当する処分(第三号において「処分」という。)」と、同項第三号中「命令」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
第二十七条の規定は、法第七十六条第五項の処分が工作物の建設等に係る場合における同項の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十七条第一号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは、「地区計画等形態意匠条例」と読み替えるものとする。
正式条文
法第八十条の国土交通省令で定める書類は、別記様式第三による建築等計画概要書及び別記様式第九による景観法令による処分の概要書とし、かつ、当該書類は、同条の処分に係る建築物若しくは工作物若しくは建築物若しくは工作物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとする。
別記様式第九による景観法令による処分の概要書には、法第六十三条第一項の認定その他法第三章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分の概要を記載するものとする。
市町村長は、第一項の書類を当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
市町村長は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
正式条文
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第六十五条第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
二 法第七十二条第五項の規定による通知を受理し、及び同条第六項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
三 法第七十六条第五項の規定による通知を受理し、及び同条第六項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
四 法第七十八条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。