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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年農林水産省令第一号

OVERVIEW

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年農林水産省令第一号
公布日
20070126
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令の現行条文

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正式条文

道である特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。)は、法第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金(以下単に「特定保安施設事業交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 当該特定広域団体が法第七条第二項第四号ロに掲げる保安施設事業(以下単に「保安施設事業」という。)を行う森林又は原野その他の土地の区域を表示した図面

二 保安施設事業に係る施設の種類、実施期間並びに施設ごとの整備量及び事業費に関する事項を記載した書面

農林水産大臣は、道である特定広域団体から前項の規定による書類の提出があったときは、遅滞なく、特定保安施設事業交付金を交付する必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、次条の規定に基づきその限度額を定め、これらを当該特定広域団体に通知するものとする。

正式条文

特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下同じ。)に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額(以下単に「工事費の額」という。)の三分の二に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の千分の二十五に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。

正式条文

前二条に定めるもののほか、特定保安施設事業交付金の交付の手続その他特定保安施設事業交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年農林水産省令第一号」です。

「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070126 です。

「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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