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豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令

豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十八年総理府令第四十七号

OVERVIEW

豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十八年総理府令第四十七号
公布日
19631021
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。以下「令」という。)の国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合は、その日の属する年)から昭和三十七年の積雪の終期までとする。 ただし、その期間は、三十年以上でなければならない。

正式条文

令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十八年総理府令第四十七号」です。

「豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19631021 です。

「豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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