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所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令

所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年農林水産省・建設省令第一号

OVERVIEW

所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年農林水産省・建設省令第一号
公布日
19940221
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令の現行条文

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正式条文

計画作成市町村は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第六項の規定により所有権移転等促進計画につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該所有権移転等促進計画及び次に掲げる図書(計画作成市町村が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村である場合にあっては、第一号に掲げる図書を除く。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 当該所有権移転等促進計画が法第八条第六項第一号に掲げる要件に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した書面 イ 土地の利用状況及び普通収穫高 ロ 所有権の移転等の当事者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類、内容及び相手方 ハ 土地の転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要 ニ 土地を転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要

二 当該所有権移転等促進計画が法第八条第六項第二号に掲げる要件に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した書面 イ 農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)又は建築行為に係る農林業等活性化基盤施設である建築物の敷地(以下「建築敷地」という。)の位置、区域及び規模 ロ 農林業等活性化基盤施設の種別 ハ 農林業等活性化基盤施設の整備を行おうとする者に関する事項 ニ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の規定による許可を要する場合には、当該開発区域内の土地利用計画の概要及び当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項

三 方位、地形、開発区域又は建築敷地の境界及び開発区域又は建築敷地の周辺の公共施設並びに前号に該当する場合であって都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を要する場合には開発区域内の公共施設を表示した現況図

四 開発区域又は建築敷地の境界並びに農林業等活性化基盤施設である建築物の位置、形状及び種別並びに第二号に該当する場合であって都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を要する場合には公共施設の位置及びおおむねの形状並びに農林業等活性化基盤施設である建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図

五 その他参考となるべき事項を記載した図書

前項の規定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農用地が土地改良区の地区内にあるときは、当該申請書に当該土地改良区の意見書を添付しなければならない。 ただし、意見を求めた日から三十日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。

都道府県知事は、法第八条第六項の規定による承認をしようとするときは、農用地の転用のための権利移動が適切に行われること及び農林業等活性化基盤施設の立地が市街化区域における市街化の状況等からみて当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がなく、又は当該農林業等活性化基盤施設の周辺における市街化を促進するおそれがないよう適切に行われることを旨として、当該承認に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。

正式条文

法第九条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

一 所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画

二 当該所有権移転等促進計画が法第八条第六項により都道府県知事の承認を受けている場合には、その旨

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成六年農林水産省・建設省令第一号」です。

「所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940221 です。

「所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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