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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20121031
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一 法第二条第一項第一号の当該法人(第四号において「当該法人」という。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(次号において「子法人」という。)

二 子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「孫法人」という。)

三 孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人

四 当該法人の総株主等の議決権の過半数を保有している法人、当該法人及び前三号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前三号に掲げるものを除き、当該法人がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)

正式条文

法第二条第一項第一号の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)が、その本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下「国等」という。)を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業に従事する者を有しているものをいう。

正式条文

法第二条第一項第二号の高度な知識又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 我が国以外の国等において、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下この号において「高度技術」という。)の研究開発を行う事業(当該高度技術を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。)の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人

二 我が国以外の国等において、二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国等の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、当該二以上の法人に対する出資その他の当該方針の実施を確保する事業その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人

正式条文

法第二条第二項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。

一 法第二条第二項の当該特定多国籍企業(第四号において「当該企業」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。)

二 子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。)

三 孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社

四 当該企業の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該企業及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)

正式条文

法第十一条第二項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。

一 法第十一条第二項の当該外国法人(第四号において「当該法人」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。)

二 子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。)

三 孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社

四 当該法人の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該法人及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該法人がその株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20121031 です。

「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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