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石油製品需給動態統計調査規則

石油製品需給動態統計調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年経済産業省令第七号

OVERVIEW

石油製品需給動態統計調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年経済産業省令第七号
公布日
20080131
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

石油製品需給動態統計調査規則の現行条文

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正式条文

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である石油製品需給動態統計を作成するための調査(以下「石油製品調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

正式条文

石油製品調査は、石油製品の需給の実態を明らかにすることを目的とする。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

正式条文

石油製品調査は、毎月末日現在によって行う。

正式条文

石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。

「製造業者」とは、石油製品の製造を業とする者をいう。

「輸入業者」とは、製造業者以外の者であって、石油製品の輸入を業とするものをいう。

「特定石油販売業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第七項に定める者をいう。

「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であって、輸入された原油又は国内で生産された原油を直接受け入れることを業とするものをいう。

正式条文

石油製品調査は、原油及び石油製品に関し、次に掲げる事項について行う。

一 月間受入量

二 月間出荷量

三 月間消費量

四 月末在庫量

正式条文

石油製品調査は、経済産業大臣が定める石油製品製造業者・輸入業者月報(以下「調査票」という。)の様式によって行う。

経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

正式条文

第四条第一項に規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあっては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。

正式条文

石油製品調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によって行う。

報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。

正式条文

報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査月の翌月十二日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の規定にかかわらず、報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。

前項の方法により調査票を提出する報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

正式条文

経済産業大臣は、前条の規定により受理した調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

正式条文

経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。

経済産業大臣は、調査票及び集計表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

石油製品需給動態統計調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「石油製品需給動態統計調査規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年経済産業省令第七号」です。

「石油製品需給動態統計調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080131 です。

「石油製品需給動態統計調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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