この規則は、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)の任用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十年人事院規則一―二四
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この規則は、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)の任用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
任命権者は、次に掲げる場合には、人事院の定める基準に従い、選考により、職員(給与法第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の適用を受ける職員(以下この項において「行政職俸給表(一)等適用職員」という。)及び行政執行法人の職員のうち行政職俸給表(一)等適用職員の職務とその種類が類似する職務に従事する職員に限る。)を採用することができる。
一 公務外における専門的な実務の経験等により高度の専門的な知識経験を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該知識経験を必要とする職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、次のいずれかに該当する場合 イ 行政の新たな需要に対応するため、公務外における実務の経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該需要に対応するための職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき、又は十分に得ることができないとき。 ロ 公務と異なる分野における多様な活動、経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、その者を職務に従事させることが公務の能率的運営に資すると認められるとき。
任命権者は、前項の規定により採用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
前条第一項の規定により採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
この規則に定めるもののほか、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十年人事院規則一―二四」です。
公布日は 19980326 です。
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