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電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年総務省・法務省・経済産業省令第一号

OVERVIEW

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年総務省・法務省・経済産業省令第一号
公布日
20020813
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第十五条第一項の認定に係る同条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 申請に係る認証業務

三 外国の法令に基づく認証業務に関する制度で法第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項

四 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号。以下「規則」という。)第二条に規定する電子署名の安全性の基準に関する事項

五 規則第四条に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項

六 規則第五条に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項

七 規則第六条に規定する申請に係る業務の方法に関する事項

正式条文

前条の規定は、法第十五条第二項において準用する法第七条第一項の認定の更新に準用する。

正式条文

法第十五条第二項において準用する法第九条第一項の変更の認定に係る法第十五条第三項の主務省令で定める事項は、第二条各号に掲げる事項(第四号から第七号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年総務省・法務省・経済産業省令第一号」です。

「電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020813 です。

「電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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