AI STUDY DIGITAL LAW

人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)

人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年人事院規則一〇―六

OVERVIEW

人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十九年人事院規則一〇―六
公布日
19640401
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (昭和四十年五月十九日施行)

正式条文

職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。

正式条文

職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。 (昭和四十一年二月十九日施行)

正式条文

レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。

レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。 (昭和四十一年二月十九日施行)

正式条文

各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。 (昭和四十一年二月十九日施行)

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年人事院規則一〇―六」です。

「人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640401 です。

「人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ