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検視規則

検視規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年国家公安委員会規則第三号

OVERVIEW

検視規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
公布日
19581127
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検視規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

警察官は、変死体を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、その変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

正式条文

前条の規定により報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)にその旨を報告するとともに、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の規定による検視が行われるよう、その死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

一 変死体発見の年月日時、場所及びその状況

二 変死体発見者の氏名その他参考となるべき事項

正式条文

警察官は、検視が行われるまでは、変死体及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。

正式条文

刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。

正式条文

検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。

一 変死体の氏名、年齢、住居及び性別

二 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴

三 着衣、携帯品及び遺留品

四 周囲の地形及び事物の状況

五 死亡の推定年月日時及び場所

六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か。)

七 凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件

八 自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽

九 中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至った経緯

前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

検視規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検視規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年国家公安委員会規則第三号」です。

「検視規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19581127 です。

「検視規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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