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商工会議所法施行令

商工会議所法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第三百十五号

OVERVIEW

商工会議所法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第三百十五号
公布日
19530930
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

商工会議所法施行令の現行条文

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正式条文

商工会議所法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

二 事業の種類

三 事業の開始の年月

四 その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名

五 その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高

六 法第七条第二項第一号に規定する従業員の数又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

正式条文

法第十条第七項の政令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。

この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。

この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

正式条文

法第十二条第一項の経済産業大臣の許可は、二事業年度ごとに、受けなければならない。

正式条文

経済産業大臣は、法第十二条第一項の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最少限度の経費の額を超えないこと。

二 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第七条第二項第一号に規定する従業員の数又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあつては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。

三 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「平均負担額」という。)の一倍半の額を超えず、その最低のものは、平均負担額の半額を下らないこと。

正式条文

前二条に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による負担金の賦課に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

正式条文

法第四十一条第三項の比率は、左の通りとする。

一 法第四十一条第二項第一号の議員の数は、議員の定数の百分の五十以上

二 法第四十一条第二項第二号の議員の数は、議員の定数の百分の三十五以下

三 法第四十一条第二項第三号の議員の数は、議員の定数の百分の十五以下

正式条文

法に規定する経済産業大臣の権限に属する事務で次に掲げるものは、商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次項及び第三項において同じ。)が行うこととする。 ただし、第六号及び第七号に掲げる事務は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第七条第二項に規定する事務

二 法第十条第二項及び第三項に規定する事務

三 法第十二条第一項に規定する事務

四 法第四十六条第五項に規定する事務

五 法第五十七条に規定する事務

六 法第五十八条第一項に規定する事務

七 法第五十九条第一項及び第四項に規定する事務(同条第一項第二号に係るものを除く。)

前項の規定により法第五十八条第一項又は法第五十九条第一項(同項第二号に係るものを除く。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

第一項本文の場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

正式条文

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の際現に整備法第三十八条の規定による改正前の商工会議所法(以下この条において「旧商工会議所法」という。)第四十六条第二項の規定によりされている定款の変更(旧商工会議所法第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものを除く。)の認可の申請は、整備法第三十八条の規定による改正後の商工会議所法第四十六条第五項の規定によりされた届出とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

商工会議所法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「商工会議所法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第三百十五号」です。

「商工会議所法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530930 です。

「商工会議所法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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