司法試験管理委員会の会議及び司法試験考査委員の会議については、この規則に定めるところによる。
この規則は、公布の日から施行する。
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平成十四年司法試験管理委員会規則第一号
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司法試験管理委員会の会議及び司法試験考査委員の会議については、この規則に定めるところによる。
この規則は、公布の日から施行する。
委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。
一 委員から議案の提出があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。
委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。
委員長は、会議の議長となり、会議の議事を主宰する。
会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。
委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
会議を開いたときは、議事録を作成する。
議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項その他委員会が必要と認めた事項を記載する。
委員会は、委員全員の同意がある場合には、書面により議決することができる。
司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の合議は、会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行う。
委員長は、次の場合に考査委員会議を招集する。
一 司法試験法第八条第一項に規定する司法試験の合格者を定めるとき。
二 毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。
考査委員会議に議長を置き、考査委員の互選によってこれを定める。
議長は、考査委員会議の議事を主宰する。
議長に事故があるときは、その都度考査委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。
考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
司法試験管理委員会の委員は、考査委員会議に出席して意見を述べることができる。
考査委員会議は、公開しない。
考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。
議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。
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司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十四年司法試験管理委員会規則第一号」です。
公布日は 20020422 です。
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