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未帰還者に関する特別措置法施行令

未帰還者に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十四年政令第五十一号

OVERVIEW

未帰還者に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十四年政令第五十一号
公布日
19590330
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

未帰還者に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条の二第一号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告の請求を行う権限に属する事務は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

正式条文

法第三条第一項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

正式条文

前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

未帰還者に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「未帰還者に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十四年政令第五十一号」です。

「未帰還者に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19590330 です。

「未帰還者に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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