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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第三百五十号

OVERVIEW

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第三百五十号
公布日
19701228
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令の現行条文

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正式条文

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)附則第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から法の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。

一 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)第二条に規定する者

二 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)による改正前の退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)第六条第一項、日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百五号)第六条第一項及び札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第八十六号)第七条第一項の規定により公庫等職員とみなされる者を含む。)

三 地方公務員

正式条文

法附則第三項に規定する政令で定める期間は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等(法第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、国際機関等の業務に従事していた期間(昭和三十四年十月一日前の期間を除く。)とする。

正式条文

法附則第四項に規定する政令で定めるものは、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等の要請に応じ、昭和三十四年十月一日以後国際機関等の業務に従事するための退職(退職手当法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をした者であつて、総務大臣の定める要件に該当するものとする。

正式条文

前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして同条第二項の規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第三百五十号」です。

「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19701228 です。

「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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