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原子力発電環境整備機構に関する省令

原子力発電環境整備機構に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年通商産業省令第百五十二号

OVERVIEW

原子力発電環境整備機構に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年通商産業省令第百五十二号
公布日
20000831
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力発電環境整備機構に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十五条第一号ハ及びニ、同条第二号ハ及びニ並びに同条第三号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

二 附則第二条の規定 平成十三年一月六日

この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第四十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第四十条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務の開始の時期

二 法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務に関する計画の概要

三 資金の調達方法及び使途

四 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織

五 その他必要な事項

正式条文

機構は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

役員は、法第五十条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

機構は、法第五十六条第三項の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

機構は、法第五十七条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

機構は、法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。

正式条文

法第五十八条第四項の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。

正式条文

機構は、法第五十九条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第六十一条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 法第五十六条第一項第一号に規定する第一種特定放射性廃棄物に係る次の事項 イ 法第五十六条第一項第一号イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項 ロ 法第五十六条第一項第一号ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項 ハ 法第五十六条第一項第一号ハに規定する第一種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項 ニ 法第五十六条第一項第一号ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項 ホ 法第五十六条第一項第一号ホに規定する法第十一条第一項の拠出金の徴収に関する事項

二 法第五十六条第一項第二号に規定する第二種特定放射性廃棄物に係る次の事項 イ 法第五十六条第一項第二号イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項 ロ 法第五十六条第一項第二号ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項 ハ 法第五十六条第一項第二号ハに規定する第二種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項 ニ 法第五十六条第一項第二号ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項 ホ 法第五十六条第一項第二号ホに規定する法第十一条の二第一項の拠出金の徴収に関する事項

三 法第五十六条第二項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項

四 法第五十七条に規定する委託する業務に関する事項

五 その他必要な事項

正式条文

法第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

原子力発電環境整備機構に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力発電環境整備機構に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年通商産業省令第百五十二号」です。

「原子力発電環境整備機構に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000831 です。

「原子力発電環境整備機構に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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