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ARTICLES地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「法」という。)第五条第二項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
正式条文
法第十四条第一号から第三号までの規定による調停又は法第十五条第一号、第二号若しくは第四号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。
正式条文
労働委員会は、関係当事者の一方から法第十四条第二号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号若しくは第四号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
正式条文
労働委員会は、関係当事者の一方から法第十五条第二号又は第四号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
正式条文
法第十四条第五号の調停の請求及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。
前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。
正式条文
法第五条第二項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条の規定を準用する。
前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。