正式条文
国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 土地改良区及び土地改良区連合
二 土地区画整理組合
三 農業協同組合及び農業協同組合連合会
四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五 農業委員会
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
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昭和四十五年政令第二百六十一号
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国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 土地改良区及び土地改良区連合
二 土地区画整理組合
三 農業協同組合及び農業協同組合連合会
四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五 農業委員会
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国土調査促進特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十五年政令第二百六十一号」です。
公布日は 19700916 です。
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