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農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年農林水産省令第七十五号

OVERVIEW

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和四年農林水産省令第七十五号
公布日
20221228
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第九条第一項の規定により供給確保計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

二 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

三 次条第一項各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられることを証する書類

四 供給確保計画に基づく特定重要物資等の安定供給確保のための取組の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類

五 申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。) ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

農林水産大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、供給確保計画が法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

法第九条第四項第四号の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

一 特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置として次に掲げるいずれかの措置 イ 平時(特定重要物資等の需給及び価格が安定し、円滑な取引が実施されているときをいう。以下この条において同じ。)を上回る量の特定重要物資等の生産、平時に講じた備蓄の全部又は一部の放出又は活用その他の特定重要物資等の供給に資する措置 ロ 平時を上回る量の特定重要物資等の代替となる物資の使用又は供給その他の特定重要物資等の依存の低減の実現に資する措置 ハ 平時の取引先以外の者からの特定重要物資等の調達その他の供給源の多様化に資する措置 ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定重要物資等の安定供給確保に資する措置

二 特定重要物資等の供給能力の維持又は強化に資する設備投資、研究開発その他の措置

三 特定重要物資等の代替となる物資の供給を行うための設備投資、研究開発その他の特定重要物資等の依存の低減の実現に資する措置

正式条文

農林水産大臣は、法第九条第一項の供給確保計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第二による認定書を申請者に交付するものとする。

農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、様式第四により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

正式条文

法第十条第一項の規定により供給確保計画の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第五による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一 当該変更の認定の申請に係る供給確保計画に従って行われる取組の実施状況を記載した書類

二 第二条第二項各号に掲げる書類

農林水産大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類(同項ただし書の規定により省略することができるものを除く。)のほか、法第十条第一項の変更の認定の申請に係る供給確保計画が同条第三項において準用する法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

農林水産大臣は、法第十条第一項の変更の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の変更の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第六による認定書を変更申請者に交付するものとする。

農林水産大臣は、法第十条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を変更申請者に交付するものとする。

農林水産大臣は、法第十条第一項の変更の認定をしたときは、様式第八により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

正式条文

法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

二 認定供給確保計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(ただし、法第三十一条第三項第一号の規定に基づき安定供給確保支援法人が認定供給確保事業者に交付する助成金の額の変更を除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、認定供給確保計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

前項に規定する軽微な変更を行った認定供給確保事業者は、遅滞なく、様式第九により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

正式条文

農林水産大臣は、法第十一条第二項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。

正式条文

農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。

農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

正式条文

認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三により、農林水産大臣に報告しなければならない。

正式条文

認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年農林水産省令第七十五号」です。

「農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20221228 です。

「農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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