幕僚長は、航空総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の現行条文
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第一条
第一条の二
航空総隊司令部に、参事官一人を置く。
参事官は、事務官をもって充てる。
参事官は、航空総隊司令官の命を受け、航空総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。
第二条
航空総隊司令部に、次の三部及び情報課を置く。
第三条
総務部に、次の四課を置く。
第四条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空総隊司令官の官印及び航空総隊司令部印の保管に関すること。
二 公文書に関すること(運用課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。
三 航空総隊司令官及び航空総隊副司令官の庶務に関すること。
四 各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。
五 礼式、渉外及び広報に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空総隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 予備自衛官の招集に関すること。
七 隊員の給与の実施基準に関すること。
八 隊員の教育訓練に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
第六条
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
第七条
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)に関すること。
第八条
防衛部に、次の四課を置く。
第九条
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 部内の事務の総括に関すること。
第十条
運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空総隊の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 航空機の運航(事態対処に係るものに限る。)に関すること。
四 部隊の行動に関する公文書に関すること。
第十一条
通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信及び電波使用に関すること。
二 暗号及び信号に関すること。
三 航空総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
第十一条の二
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊訓練(演習を除く。以下同じ。)及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。
二 演習に関すること。
三 航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。
四 航空機の運航に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。
第十二条
装備部に、次の三課を置く。
第十三条
装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 航空機の補給に関すること。
三 航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下「航空装備品等」という。)の整備に関すること。
四 部内の事務の総括に関すること。
第十四条
削除
第十五条
輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 輸送に関すること。
第十六条
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
第十六条の二
情報課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
第十七条
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
部長又は情報課長は、航空総隊司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第十八条
航空総隊司令部に、監理監察官一人を置く。
監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
第十八条の二
航空総隊司令部に法務官一人を置く。
法務官は、航空自衛官をもって充てる。
法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
二 法令の調査及び研究に関すること。
第十九条
航空総隊司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、航空自衛官をもって充てる。
医務官は、航空総隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空総隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空総隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
第二十条
幕僚長は、航空支援集団司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
第二十一条
航空支援集団司令部に、参事官一人を置く。
参事官は、事務官をもって充てる。
参事官は、航空支援集団司令官の命を受け、航空支援集団司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空支援集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。
第二十二条
航空支援集団司令部に、次の三部及び情報課を置く。
第二十三条
総務部に、次の四課を置く。
第二十四条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空支援集団司令官の官印及び航空支援集団司令部印の保管に関すること。
二 公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。
三 航空支援集団司令官及び航空支援集団副司令官の庶務に関すること。
四 各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。
五 礼式、渉外及び広報に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空支援集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十五条
人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 隊員の給与の実施基準に関すること。
七 隊員の教育訓練に関すること(運用課、飛行支援課、演習企画課及び技術教育課の所掌に属するものを除く。)。
第二十六条
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
第二十七条
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 若年定年退職者給付金に関すること。
第二十八条
防衛部に、次の六課を置く。
第二十九条
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 部隊の行動に関する公文書に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
第二十九条の二
運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 航空支援集団の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。
四 技術教育の検閲に関すること。
五 航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
六 航空機の運航に関すること。
第二十九条の三
飛行支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊の運用に関すること。
二 航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。
三 飛行点検に係る航空機に関する技術教育の検閲に関すること。
四 航空交通管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。
五 飛行点検に係る航空機の運航に関すること。
六 航空管制に関すること。
七 飛行方式設計に関すること。
八 航空気象に関すること。
九 航空気象に関する技術指導に関すること。
第二十九条の四
通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信及び電波使用に関すること。
二 暗号及び信号に関すること。
三 航空支援集団の情報システムの整備及び管理に関すること。
第二十九条の五
演習企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 演習の実施計画に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、演習に関すること。
第二十九条の六
技術教育課においては、技術教育の実施計画に関する事務をつかさどる。
第二十九条の七
装備部に、次の三課を置く。
第二十九条の八
装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。
三 部内の事務の総括に関すること。
第二十九条の九
補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 輸送に関すること。
第二十九条の十
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
第二十九条の十一
情報課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
第二十九条の十二
部に部長を、課に課長を置く。
部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第二十九条の十三
航空支援集団司令部に、監理監察官一人を置く。
監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
監理監察官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
八 会計の監査に関すること。
第二十九条の十四
航空支援集団司令部に法務官一人を置く。
法務官は、航空自衛官をもって充てる。
法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
二 法令の調査及び研究に関すること。
第二十九条の十五
航空支援集団司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、航空自衛官をもって充てる。
医務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空支援集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空支援集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
第三十条
幕僚長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
第三十一条
航空教育集団司令部に、次の三部を置く。
第三十二条
総務部に、次の四課を置く。
第三十三条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空教育集団司令官の官印及び航空教育集団司令部印の管守に関すること。
二 公文書に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 各部並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。
四 礼式、渉外及び広報に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、航空教育集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十四条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 教育訓練の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 隊員の給与の実施基準に関すること。
七 隊員の教育訓練に関すること(計画課、運用課、教育第一課、教育第二課及び教育第三課の所掌に属するものを除く。)。
第三十五条
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
第三十六条
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 若年定年退職者給付金に関すること。
第三十七条
教育部に、次の五課を置く。
第三十八条
計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊の編成及び配置に関すること。
二 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
三 術科教育(第三十八条の四第一項に規定する飛行教育以外の技術教育をいう。第三十八条の五において同じ。)を行う学校における教育訓練に関する調査研究の実施計画に関すること。
四 部隊訓練の検閲及び演習に関すること。
五 一般教育及び技術教育の検閲に関すること。
六 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
七 部隊の行動に関する公文書に関すること。
八 法令の調査及び研究に関すること。
九 部内の事務の総括に関すること。
第三十八条の二
運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空教育集団の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 部隊訓練の実施計画に関すること。
四 部隊訓練の実施に必要な資料の整備に関すること。
五 航空機の運航に関すること。
六 通信及び電波使用に関すること。
七 暗号及び信号に関すること。
第三十八条の三
教育第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 一般教育の実施計画に関すること。
二 一般教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
第三十八条の四
教育第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 飛行教育(航空機の操縦に関する技術教育をいう。以下同じ。)の実施計画に関すること。
二 飛行教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
三 航空機の操縦等に関する技能の適性検査に関すること。
第三十八条の五
教育第三課においては、次の事務をつかさどる。
一 術科教育の実施計画に関すること。
二 術科教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
三 航空自衛隊における術科教育の実施の企画及び総合調整に関すること。
第三十八条の六
装備部に、次の三課を置く。
第三十八条の七
装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。
二 部内の事務の総括に関すること。
第三十八条の八
補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 輸送に関すること。
第三十八条の九
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
第三十八条の十
部に部長を、課に課長を置く。
部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
部長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第三十八条の十一
航空教育集団司令部に、監理監察官一人を置く。
監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
監理監察官は、航空教育集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
八 会計の監査に関すること。
第三十八条の十二
航空教育集団司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、航空自衛官をもって充てる。
医務官は、航空教育集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空教育集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空教育集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課及び教育第二課の所掌に属するものを除く。)。
第三十八条の十三
航空教育集団司令部に、所要の副官を置く。
副官は、航空自衛官をもって充てる。
副官は、航空教育集団司令官の庶務をつかさどる。
第三十九条
幕僚長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、装備開発官の職務並びに部務及び課務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
第三十九条の二
航空開発実験集団司令部に、装備開発官一人を置く。
装備開発官は、航空自衛官をもって充てる。
装備開発官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、航空装備品等の研究開発に関し防衛装備庁その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空開発実験集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。
第四十条
航空開発実験集団司令部に、次の二部及び装備課を置く。
第四十一条
総務部に、次の二課を置く。
第四十二条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空開発実験集団司令官の官印及び航空開発実験集団司令部印の管守に関すること。
二 公文書に関すること。
三 各部及び装備課並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。
四 礼式、渉外及び広報に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空開発実験集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十三条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
二 隊員の補充に関すること。
三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四 表彰に関すること。
五 隊員の給与の実施基準に関すること。
六 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
七 隊員の福利厚生に関すること。
八 若年定年退職者給付金に関すること。
九 隊員の教育訓練に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
第四十四条
研究開発部に、次の二課を置く。
第四十五条
計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊の運用に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 部隊訓練及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。
五 航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
六 航空機の運航に関すること。
七 通信及び電波使用に関すること。
八 暗号及び信号に関すること。
九 航空開発実験集団の情報システムの整備及び管理に関すること。
十 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
十一 部内の事務の総括に関すること。
第四十六条
技術課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等の研究改善に関する実施計画に関すること。
二 航空装備品等の研究開発及び研究改善の要求に関する調査、研究及び分析に関すること。
三 航空装備品等の技術資料の収集整理に関すること。
第四十七条
削除
第四十七条の二
削除
第四十七条の三
装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等の補給及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
二 輸送に関すること。
三 施設に関すること。
第四十七条の四
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第四十七条の五
航空開発実験集団司令部に、監理監察官一人を置く。
監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
監理監察官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
第四十七条の六
航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、航空自衛官をもって充てる。
医務官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空開発実験集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空開発実験集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
三 航空医学の調査及び研究に関する実施計画に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
第四十七条の七
航空開発実験集団司令部に、所要の副官を置く。
副官は、航空自衛官をもって充てる。
副官は、航空開発実験集団司令官の庶務をつかさどる。
第四十八条
幕僚長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
第四十九条
航空方面隊司令部に、次の三部を置く。
第五十条
総務部に、次の五課を置く。
第五十一条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空方面隊司令官の官印及び航空方面隊司令部印の保管に関すること。
二 公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。
三 各部並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。
四 礼式、渉外及び広報に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、航空方面隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十二条から第五十四条まで
削除
第五十五条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 予備自衛官の招集に関すること。
七 隊員の給与の実施基準に関すること。
八 隊員の教育訓練に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。
第五十五条の二
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
第五十六条
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 若年定年退職者給付金に関すること。
第五十七条
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
一 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
二 隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
第五十七条の二
防衛部に、次の四課を置く。
第五十七条の三
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 演習に関すること。
五 部隊の行動に関する公文書に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
第五十七条の四
運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空方面隊の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。
四 航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。
五 航空機の運航に関すること。
第五十七条の五
通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信及び電波使用に関すること。
二 暗号及び信号に関すること。
三 航空方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
第五十七条の六
調査課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
第五十七条の七
装備部に、次の三課を置く。
第五十七条の八
装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。
三 部内の事務の総括に関すること。
第五十七条の九
削除
第五十七条の十
輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 輸送に関すること。
第五十七条の十一
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
第五十七条の十二
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は航空自衛官をもって充てる。
部長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第五十七条の十三
航空方面隊司令部に、監理監察官一人を置く。
監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
監理監察官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
八 会計の監査に関すること。
第五十七条の十四
航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。
法務官は、航空自衛官をもって充てる。
法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 損害賠償及び損失補償に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 法令の調査及び研究に関すること。
第五十七条の十五
航空方面隊司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、航空自衛官をもって充てる。
医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
第五十七条の十六
航空方面隊司令部に、所要の副官を置く。
副官は、航空自衛官をもって充てる。
副官は、航空方面隊司令官又は航空方面隊副司令官の庶務をつかさどる。
第五十八条
航空団司令部に、次の四部並びに安全班及び衛生班を置く。
前項の規定にかかわらず、第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部にあっては衛生班を置かない。
第五十九条
監理部においては、次の事務をつかさどる。
一 航空団司令の官印及び航空団司令部印の管守に関すること。
二 公文書に関すること。
三 各部及び各班の事務の連絡に関すること。
四 渉外及び広報に関すること。
五 隊務の運営の改善に関すること。
六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十条
人事部(第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
二 隊員の補充に関すること。
三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四 表彰に関すること。
五 隊員の給与の実施基準に関すること。
六 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
七 隊員の福利厚生に関すること。
八 若年定年退職者給付金に関すること。
九 隊員の教育訓練に関すること(防衛部の所掌に属するものを除く。)。
第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部の人事部においては、前項各号に掲げる事務のほか、第六十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
防衛部においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 航空団の行動に関すること。
三 部隊訓練の実施計画及び検閲並びに演習に関すること。
四 航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
五 航空機の運航に関すること。
六 通信及び電波使用に関すること。
七 暗号及び信号に関すること。
八 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
九 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
第六十二条
装備部においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 航空装備品等の補給、輸送及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 施設に関すること。
第六十三条
安全班においては、飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関する事務をつかさどる。
第六十四条
衛生班においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。
三 保健衛生の技術指導に関すること。
第六十五条
部に部長を、班に班長を置く。
部長及び班長は、航空自衛官をもって充てる。
部長又は班長は、航空団司令の命を受け、それぞれ部務又は班務を掌理する。
第六十六条
航空団司令部に、所要の副官を置く。
副官は、航空自衛官をもって充てる。
副官は、航空団司令又は航空団副司令の庶務をつかさどる。
第六十七条
この省令に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。