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沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令

沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20020412
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第五項第三号に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 協定区域の範囲が環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保する上で適切なものであり、かつ、その境界が明確に定められていること。

二 協定区域における自然環境の健全な利用に資するものであること。

三 協定区域及びその周辺の地域における生活環境の保全及び風俗慣習について適切に配慮されているものであること。

四 保全利用協定の有効期間が二年以上五年以下であること。

五 保全利用協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。

六 原則として協定区域内の土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得ていること。

七 関係法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画と整合性のとれたものであること。

正式条文

法第二十一条第六項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一 保全利用協定の名称

二 協定区域

三 保全利用協定の対象となる環境保全型自然体験活動の種類

四 保全利用協定に参加する者の氏名又は名称

五 保全利用協定の縦覧場所

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020412 です。

「沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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