紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、吸水性、印刷適性その他の紙の品質に対する紙の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する紙の古紙利用率(紙の原料に占める古紙の質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。 その際、事業者は、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の古紙利用率が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案するとともに、紙の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造される紙の古紙利用率が令和七年度までに六十五パーセントに向上することを目標とするものとする。
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文
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第一条
第二条
事業者は、工場の敷地内において必要な古紙の置場を設けるとともに、古紙を利用するため、次に掲げる設備を整備するものとする。
一 パルパー及びリファイナー
二 スクリーン及びクリーナー
三 脱墨装置
四 洗浄機
五 漂白装置
六 その他の古紙を利用するために必要な設備
第三条
事業者は、古紙を利用するために必要な機械又は薬品の製造を行う者と協力して、次に掲げる技術を向上させるものとする。
一 パルプの強度を維持しつつ、接着剤その他の異物を細粒化しない離解技術
二 接着剤その他の異物を効率的に除去する技術
三 脱墨を効率的に行う技術
四 紙の強度を高めるために薬品を効率的に配合する技術
五 その他の古紙を利用するために必要な技術
第四条
事業者は、古紙の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の古紙の利用に関する計画(以下「古紙利用計画」という。)を作成するものとする。
古紙利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 紙の種類ごとの古紙利用率の目標
二 古紙を利用するために必要な設備の整備に関する事項
三 古紙を利用するために必要な技術の向上に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、古紙の利用に関する事項
事業者は、古紙利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。
第五条
事業者は、紙の需要者の古紙の利用に関する理解を深めるため、製造する紙の品目ごとの古紙利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。