内航海運業法(以下「法」という。)第二十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
内航海運業報告規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十七年国土交通省令第二号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
内航海運業法(以下「法」という。)第二十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
一 内航海運業損益明細表(第二号様式)
二 固定資産明細表(第三号様式)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
内航海運業者又は法第三条第二項の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
内航海運業報告規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十七年国土交通省令第二号」です。
公布日は 20050120 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。