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株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令

株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年財務省令第五十二号

OVERVIEW

株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年財務省令第五十二号
公布日
20090703
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。

正式条文

政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。

前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

正式条文

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条及び第三十四条の規定は、国債については適用しない。

正式条文

株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。

正式条文

政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。

正式条文

政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年財務省令第五十二号」です。

「株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090703 です。

「株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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