AI STUDY DIGITAL LAW

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年総理府令第三十六号

OVERVIEW

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年総理府令第三十六号
公布日
19580517
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「令」という。)第八条の四に規定する防衛省令で定める日は、次のとおりとする。

一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第十五条第二項第一号に掲げる者及び令第八条の二の各号に掲げる者としての雇用の終了した者が、その雇用が終了しなかつたとしても勤務を要しない日(日曜日を除く。)

二 前号に掲げる日に準ずるもので、防衛大臣が定める日

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第十五条第一項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

一 法第十五条第一項に規定する離職を余儀なくされた者又は死亡した者(以下「当該労働者」という。)の配偶者(届出をしないが、法第十五条第一項に規定する離職又は死亡(以下「離職又は死亡」という。)のとき、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

二 当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、離職又は死亡のとき、当該労働者の収入によつて生計を維持していたもの

三 前二号に掲げる者のほか、離職又は死亡のとき、主として当該労働者の収入によつて生計を維持していたその者の親族

四 当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

前項に掲げる者が、法第十五条第一項に規定する特別給付金(以下「特別給付金」という。)を受ける順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。

前項に定める順位によつても、なお同順位の者が二人以上あるときは等分するものとする。

正式条文

特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から三月以内とする。

正式条文

令第十二条に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する地方防衛局長又は地方防衛事務所長に委任する。 ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。

一 令第十一条第一項の規定による申請書の提出を受けること。

二 特別給付金を支給する事由の有無を調査し、その支給を決定すること、及び特別給付金を支給すべき場合には、その額を決定すること。

三 令第十一条第二項の規定により申請者に対して通知すること。

正式条文

この省令に定めるもののほか、特別給付金の支給に関する細則は、防衛大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年総理府令第三十六号」です。

「駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580517 です。

「駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ