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林業・木材産業改善資金助成法施行規則

林業・木材産業改善資金助成法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年農林水産省令第五十五号

OVERVIEW

林業・木材産業改善資金助成法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年農林水産省令第五十五号
公布日
20030611
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

林業・木材産業改善資金助成法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第四条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。 ただし、都道府県が、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において農林水産大臣に協議をしたときは、当該協議をして定めた額とする。

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

正式条文

法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、会社その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

林業・木材産業改善資金助成法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「林業・木材産業改善資金助成法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年農林水産省令第五十五号」です。

「林業・木材産業改善資金助成法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030611 です。

「林業・木材産業改善資金助成法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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