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ARTICLES林業・木材産業改善資金助成法施行規則の現行条文
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正式条文
林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第四条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。 ただし、都道府県が、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において農林水産大臣に協議をしたときは、当該協議をして定めた額とする。
正式条文
法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、会社その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。