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既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令

既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年厚生労働省令第五十二号

OVERVIEW

既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年厚生労働省令第五十二号
公布日
20030326
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

この省令の施行前に交付された第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年厚生労働省令第五十二号」です。

「既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030326 です。

「既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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