正式条文
民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第一条の規定は、民事保全法第四十九条第四項において準用する民事執行法第百三十一条第三号の政令で定める額について準用する。
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平成二年政令第二百八十四号
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民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第一条の規定は、民事保全法第四十九条第四項において準用する民事執行法第百三十一条第三号の政令で定める額について準用する。
民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。
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法令番号は「平成二年政令第二百八十四号」です。
公布日は 19900927 です。
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