AI STUDY DIGITAL LAW

人事院規則九―一三(休職者の給与)

人事院規則九―一三(休職者の給与)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年人事院規則九―一三

OVERVIEW

人事院規則九―一三(休職者の給与)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十七年人事院規則九―一三
公布日
19521229
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

人事院規則九―一三(休職者の給与)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

給与法第二十三条第五項の規定に該当する場合(規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第三号の規定に該当して休職にされた場合を除く。)の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

一 規則一一―四第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の七十以内

二 規則一一―四第三条第一項第五号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による災害(派遣法第三条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第一条の二に規定する通勤による災害を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の災害若しくは特定規定に規定する通勤による災害を受けたと認められるとき 百分の百以内

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

正式条文

前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第二十三条第五項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。

この規則の施行の際現に規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号の規定に該当して休職にされている職員のうち、第四条の規定による改正後の規則九―一三第一条第一号の規定が適用されることとなることにより特にその給与を調整する必要が生ずることとなる職員として人事院が定める職員に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の七十以内」とあるのは、「百分の百以内」とする。 ただし、この条の規定による読替え後の同号の規定により当該職員がこの規則の施行の日から受けることとなる給与の年額は、この規則の施行の際現に休職にされていない職員が同日から受けることとなる給与(俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の年額に百分の七十を乗じて得た額との均衡を考慮して人事院が定める額を超えてはならない。

正式条文

給与法第二十三条第二項から第五項までの規定による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則九―一三(休職者の給与)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則九―一三(休職者の給与)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年人事院規則九―一三」です。

「人事院規則九―一三(休職者の給与)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19521229 です。

「人事院規則九―一三(休職者の給与)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ