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人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令

人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年政令第百八十八号

OVERVIEW

人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十五年政令第百八十八号
公布日
19500612
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

正式条文

前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。 この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。

正式条文

第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。

正式条文

人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年政令第百八十八号」です。

「人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500612 です。

「人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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