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ARTICLES山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令の現行条文
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正式条文
山村振興法(以下「法」という。)第十七条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置
五 前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第五の第五号に掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
六 第四号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法
七 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
正式条文
法第十七条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置
五 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第五号に掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
六 第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法
七 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
正式条文
法第十七条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 経営改善計画に記載された第一条第四号の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興計画に記載された前条第四号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。
二 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。
三 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。