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選考による外務職員の採用に関する省令

選考による外務職員の採用に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年外務省令第五号

OVERVIEW

選考による外務職員の採用に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年外務省令第五号
公布日
20090318
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

選考による外務職員の採用に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外務職員(以下「職員」という。)の採用は、左に掲げる場合には、選考によって行うものとする。

一 専ら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員を採用する場合

二 通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する職員を採用する場合

三 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)に従事していた者を再び職員に採用する場合

四 在外公館において一般的補助業務に従事する職員を採用する場合

五 前各号に掲げる場合を除く外、外務大臣が特に必要と認める場合

正式条文

職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。

外務大臣は、選考に関する権限を部内の職員に委任することができる。

前項の権限を委任された職員は、必要の都度選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。

正式条文

選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。

正式条文

職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。

一 第一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合にあっては、採用前十年以内において就こうとする官職の職務と同種の又はこれと関連のある職務について経験を有し、且つ、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると認められる者であること。

二 第一条第一項第四号に掲げる場合にあっては、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると予測し得る経験又は知識若しくは技能を有する者であること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

選考による外務職員の採用に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「選考による外務職員の採用に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年外務省令第五号」です。

「選考による外務職員の採用に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090318 です。

「選考による外務職員の採用に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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