労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十九条の三第一項、第五十条、第五十一条第一項及び第五十六条第一項並びに改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新法」という。)第五十九条及び第六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文
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第三条
第四条
改正法附則第三条第二項の申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
第五条
当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条
改正法の施行の際現にされている労働者派遣法第十条第五項において準用する改正法第一条の規定による改正前の労働者派遣法(次条第三項において「旧法」という。)第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、労働者派遣法第十条第五項において準用する新法第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなす。
前項の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。
第七条
新法第三十条第一項第一号及び第二項並びに第四十条の五第二項の規定は、改正法の施行の日(以下この条及び次条において「改正法施行日」という。)以後に締結される労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項各号列記以外の部分に規定する労働者派遣契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この条において同じ。)及び当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)について適用する。
労働者派遣法第三十四条(労働者派遣法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十六条(第一号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第四十条の四、第四十一条(第二号に係る部分に限る。)、第四十二条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十九条の二の規定は、改正法施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下この項において同じ。)について適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業については、なお従前の例による。
改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、旧法第四十条の四及び第四十条の五の規定は、なおその効力を有する。
第八条
前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。