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大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年厚生労働省令第百四十号

OVERVIEW

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和六年厚生労働省令第百四十号
公布日
20241016
収録条
20条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬をいう。)に該当しないもの又は指定薬物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物をいう。)を含有しないものに限る。)とする。

一 飲食料品

二 化粧品

三 建築用資材その他の資材

四 嗜し好品

五 飼料

六 肥料

七 燃料

この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

正式条文

法第五条第一項の規定により第一種大麻草採取栽培者の免許(以下この条、第三条、第四条、第七条、第七条の三及び第八条(第五項を除く。)において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

一 免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

二 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

四 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書

五 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書

六 栽培地の登記事項証明書

七 栽培地の区域を示す図面

八 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類

九 免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し

十 事業計画書

十一 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真

十二 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類

十三 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類

正式条文

法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

改正法附則第三条第一項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、この省令による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正法附則第四条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第六条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第六条第一項に規定する第一種大麻草採取栽培者名簿に登録すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 登録番号及び登録年月日

二 住所地、氏名又は名称及び生年月日(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名を含み、生年月日を除く。)

三 栽培地の数、位置及び面積

四 業務上大麻を取り扱う事務所の位置

五 栽培目的

六 免許に付した条件

七 免許証の再交付の事由及び年月日

八 法第十二条の六第二項の規定による登録の抹消の事由及び年月日

正式条文

法第九条の報告をしようとする第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、別記第二号様式による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第九条第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該年中に譲り渡し、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量とする。

正式条文

法第十条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 採取した大麻草の繊維の数量

二 法第十二条の四第一項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日

三 前号の加工の過程において製造された麻薬(法第十条第一項第三号に規定する麻薬をいう。以下同じ。)の品名及び数量並びにその年月日

四 第二号の加工の過程において廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

正式条文

法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、焼却、埋却その他の大麻を回収することが困難な方法とする。

正式条文

法第十二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

三 栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置

四 事故発生の状況

正式条文

法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める物は、枝葉その他の大麻草の部位とする。

正式条文

法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 大麻草の圧縮

二 大麻草の冷凍

法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

三 大麻草の加工の方法及び加工の過程

四 大麻草を加工する施設の所在地

五 大麻草の加工の過程において製造された麻薬の廃棄の手順

法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するときとする。

法第十二条の四第二項の規定により許可を受けようとする者は、別記第三号様式による申請書に大麻草を加工する施設の位置及び構造を示す図面及び写真を添えて、栽培地を管轄する地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。

法第十二条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 加工をした品目の納入先

二 大麻草の加工の過程において製造された麻薬であって、廃棄されたものの数量

正式条文

法第十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、別記第四号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第十二条の七第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

三 免許の取消しを受けようとする理由及びその年月日

四 現に所有する大麻草の繊維の数量

法第十二条の七第三項の規定による届出をしようとする者は、別記第五号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第十二条の七第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

三 栽培地の所在地及び名称

四 現に管理する大麻草の繊維の数量

法第十二条の七第三項に規定する者が当該大麻草を栽培し、又は当該大麻を所持しようとするときは、法第五条第一項又は法第十三条第一項の規定により第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許を受けなければならない。

正式条文

法第十三条第一項の規定により第二種大麻草採取栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

二 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

四 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書

五 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書

六 栽培地の登記事項証明書

七 栽培地の区域を示す図面

八 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類

九 免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し

十 事業計画書

十一 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真

十二 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類

十三 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類

第二条、第三条、第五条から第七条まで、第七条の三及び前条の規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第十三条第一項の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。

一 免許を受けようとする者の略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他地方厚生局長がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

二 免許を受けようとする者に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書

三 免許を受けようとする者が法第十三条第二項において準用する法第五条第二項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書

四 栽培地の登記事項証明書

五 栽培地の区域を示す図面

六 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類

七 免許を受けようとする者が現に大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し

八 研究計画書

九 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真

第二条、第三条、第五条から第七条まで及び前条の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

正式条文

法第十五条第一項の報告をしようとする第二種大麻草採取栽培者は、別記第六号様式による報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

法第十五条第一項の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第六号様式による報告書を地方厚生局長に提出しなければならない。

第一項の規定による報告書の厚生労働大臣への提出は、地方厚生局長を経由して行うものとする。

法第十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者にあっては、麻薬の品名及び数量を除く。)

二 第二種大麻草採取栽培者にあっては、当該有効期間の初日及び末日に所持した麻薬の品名及び数量並びに当該有効期間中に法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬の品名及び数量

正式条文

法第十八条の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 熱処理

二 燻くん蒸

正式条文

法第十八条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第十八条に規定する方法による処理を行う者に大麻草の種子を譲り渡す場合

二 大麻草の研究その他の目的で、厚生労働大臣又は都道府県知事に大麻草の種子を譲り渡す場合

正式条文

法第十九条第一項の規定により発芽不能未処理種子の輸入の許可を得ようとする大麻草栽培者は、別記第七号様式による申請書及び免許証の写し(大麻草栽培者以外の者にあっては、別記第八号様式による申請書)を、地方厚生局長に提出しなければならない。

法第十九条第二項の規定により発芽不能未処理種子の処理をした者は、その旨を地方厚生局長に報告しなければならない。

正式条文

法第二十条の規定により法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書に当該処理をした大麻草の種子であることを証する書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。

正式条文

法第二十一条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日

二 交付を受けた大麻草の種子につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻草の種子の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

正式条文

法第二十二条の三第一項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻、大麻草の種子又は麻薬を収去しようとするときは、別記第十号様式による収去証を交付しなければならない。

正式条文

法第二十二条の三第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第十一号様式によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和六年厚生労働省令第百四十号」です。

「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20241016 です。

「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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