この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年九月十八日から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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昭和二十六年運輸省令第七十七号
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この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年九月十八日から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 製造番号及びボート名
三 種類及び級別
四 最大幅及び重量
五 前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程で定める事項
前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 製造番号及びボート名
三 種類及び級別
四 最大幅及び重量
五 製造者の氏名又は名称及び住所
六 製造年月日
七 登録番号
八 登録年月日
ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。 ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第十六条第二項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第五条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。
競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。
ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。
競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ同条の規定による改正後の第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。
登録者は、第三条第一項第一号、第二号(ボート名に限る。)又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。
削除
ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
一 競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
二 登録者から登録消除の申請があつたとき。
三 登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
一 第六条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二条第一項及び第五条第二項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。
競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。 この場合において、第二条第一項第二号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、同項中「ボート登録簿」とあるのは「モーター登録簿」と読み替えるものとする。
競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。
前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。
第一項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。
一 第一項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで一年を経過したとき。
二 第十九条第五号若しくは第六号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。
選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)
四 住所
五 選手資格検定試験の合格証書の番号
前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。
一 履歴書
二 本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し
三 申請者が未成年者であるときは親権者の同意書
競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これらに合格した者でなければ登録をしてはならない。
選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。
競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。
一 十六歳未満の者
二 拘禁刑以上の刑に処せられた者
三 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
四 競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下「検査員」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の競走の運営に従事する者
五 第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者
競走実施機関は、第十三条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。
選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。
競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これらに合格したときは、更新の登録を行い、その旨を通知するものとする。
選手は、第十二条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書にその変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。
削除
選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。
一 選手から登録消除の申請があつたとき。
二 第十六条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
三 死亡したとき。
四 視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。
五 正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。
六 第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
選手が次のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。
一 第十二条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
二 競走に関し不正な行為をしたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。
競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。
一 施行者の代表
二 選手の代表
三 学識経験者
前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、法第三十四条第一項の競走実施業務規程の定めるところによる。
競走実施機関は、第一項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。
第十一条から前条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。 この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「審判員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。
第十一条から第二十条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。 この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「検査員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。
この省令の規定による申請書又は届出書並びにこれらに添付すべき書類又は写真(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、競走実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に競走実施機関に到達したものとみなす。
この省令の規定による競走実施機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、競走実施機関の上級行政庁とみなす。
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法令番号は「昭和二十六年運輸省令第七十七号」です。
公布日は 19510828 です。
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