正式条文
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
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平成二年政令第二百四十五号
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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。
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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二年政令第二百四十五号」です。
公布日は 19900810 です。
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