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特定商品の販売に係る計量に関する省令

特定商品の販売に係る計量に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成五年通商産業省令第三十七号

OVERVIEW

特定商品の販売に係る計量に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成五年通商産業省令第三十七号
公布日
19930709
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定商品の販売に係る計量に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。

一 特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。

二 法定計量単位の記号を用いる場合には、法第七条に規定する記号を用いること。

三 特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。

前項の規定は、法第十三条第一項に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

正式条文

法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。

正式条文

特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六―二(二〇一六)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定商品の販売に係る計量に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定商品の販売に係る計量に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成五年通商産業省令第三十七号」です。

「特定商品の販売に係る計量に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19930709 です。

「特定商品の販売に係る計量に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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