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国際受刑者移送法施行令

国際受刑者移送法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年政令第三百四十九号

OVERVIEW

国際受刑者移送法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十四年政令第三百四十九号
公布日
20021127
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際受刑者移送法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際受刑者移送法(以下「法」という。)第二十一条の規定による同条に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

この政令は、法の施行の日から施行する。

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。

前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。 ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国際受刑者移送法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際受刑者移送法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年政令第三百四十九号」です。

「国際受刑者移送法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20021127 です。

「国際受刑者移送法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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