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医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十一年政令第十三号

OVERVIEW

医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十一年政令第十三号
公布日
20190123
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。

正式条文

厚生労働大臣は、新医師法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第十六条の三第一項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年政令第十三号」です。

「医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190123 です。

「医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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