AI STUDY DIGITAL LAW

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年総務省・農林水産省・国土交通省令第一号

OVERVIEW

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和三年総務省・農林水産省・国土交通省令第一号
公布日
20210331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(次条第二号及び附則第二項において「令」という。)第六条第二項の規定により加算する額は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

正式条文

法第四十二条に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 法第四十一条第一項に規定する旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下「旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村」という。)について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値(当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が〇・五一以下であること。

二 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村について平成二十七年の国勢調査の結果による人口が、令第三条第二項の規定の例により算定した昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口又は平成二年の人口のいずれよりも減少していること。

三 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村が次のいずれかに該当すること。 イ 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村について平成二十七年の国勢調査の結果による人口を当該市町村の区域のうち法第四十二条の規定を適用しないとしたならば法第三条第一項若しくは第二項又は第四十一条第二項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域(ロにおいて「要件該当区域」という。)の同年の国勢調査の結果による人口で除して得た数値が三以下であること。 ロ 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村の面積を要件該当区域の面積で除して得た数値が二以下であること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和三年総務省・農林水産省・国土交通省令第一号」です。

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210331 です。

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ