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ARTICLES化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の現行条文
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正式条文
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 消火器等 消火器、消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
二 泡消火薬剤等 消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤をいう。
三 取扱事業者 業として消火器等を使用する者その他の業として消火器等を取り扱う者をいう。
四 汚染物 次に掲げる化学物質(以下この号において「PFOS等」という。)のいずれかを含む廃液又はPFOS等のいずれかが付着している布その他の不要物をいう。 イ PFOS又はその塩 ロ PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 ハ ペルフルオロオクタン酸関連物質 ニ PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩 ホ ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)関連物質
正式条文
取扱事業者は、泡消火薬剤等又は汚染物を入れた容器(消防の用に供する貯蔵槽及び消火器を除く。以下同じ。)を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
一 泡消火薬剤等又は汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものに収めること。
二 雨水等による泡消火薬剤等の流出を防止するため、泡消火薬剤等又は汚染物を入れた容器は屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。
正式条文
取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器を保管するときは、泡消火薬剤等を入れた容器及び保管している場所の見やすい箇所に、それぞれ当該容器及び当該場所に泡消火薬剤等を保管している旨を表示しなければならない。
取扱事業者は、汚染物を入れた容器を保管するときは、汚染物を入れた容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。
正式条文
取扱事業者は、泡消火薬剤等の移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 泡消火薬剤等の移替えはポンプ等により行うこと。
二 泡消火薬剤等の飛散又は流出する量が最少の量となるよう、泡消火薬剤等の移替えに係る容器に受皿を設ける等必要な措置を講ずること。
三 泡消火薬剤等が飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。
四 泡消火薬剤等の地下浸透を防止するため、泡消火薬剤等の移替えは床面がコンクリートである場所又は合成樹脂等により被覆された場所等で行うよう努めること。
五 泡消火薬剤等の移替えに使用したポンプ等又は保管に使用された空の容器は、洗浄し、又は布等でふき取ること。
六 前号の洗浄に用いた水又はふき取った布等は、密閉できる容器に入れて保管すること。
正式条文
取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。 ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において泡消火薬剤等を入れた容器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
正式条文
取扱事業者は、消火器等を保管する場合又は泡消火薬剤等の移替えを行う場合において、泡消火薬剤等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
二 漏出した泡消火薬剤等について回収するよう努めること。
三 回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。
四 前三号に掲げるもののほか、漏出した泡消火薬剤等を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。
正式条文
取扱事業者は、事業所ごとに、泡消火薬剤等の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを最終の記入をした日から五年間保存しなければならない。
正式条文
取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。
取扱事業者は、前項により回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管しなければならない。