正式条文
農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
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平成十三年農林水産省令第二十七号
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農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
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法令番号は「平成十三年農林水産省令第二十七号」です。
公布日は 20010106 です。
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