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農林水産省定員規則

農林水産省定員規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年農林水産省令第二十七号

OVERVIEW

農林水産省定員規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年農林水産省令第二十七号
公布日
20010106
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省定員規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

正式条文

本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

正式条文

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省定員規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省定員規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年農林水産省令第二十七号」です。

「農林水産省定員規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010106 です。

「農林水産省定員規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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