自動車損害賠償保障法第三十一条に定める自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。
臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
臨時委員は、非常勤とする。
自動車損害賠償責任保険審議会規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十五年大蔵省令第六十六号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
自動車損害賠償保障法第三十一条に定める自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。
臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
臨時委員は、非常勤とする。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
部会長は、部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
自動車損害賠償責任保険審議会規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十五年大蔵省令第六十六号」です。
公布日は 19700930 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。