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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第五百五十六号

OVERVIEW

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第五百五十六号
公布日
20001227
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第五百五十六号」です。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001227 です。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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